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取引先への訪問や現場への移動、展示会への参加など、仕事のための出張の交通費・宿泊費は旅費交通費として経費になります。一方、観光や帰省、家族の分は経費になりません。
結論
- 仕事のための交通費・宿泊費 → 旅費交通費として経費
- 仕事と観光を兼ねた旅行 → 仕事に必要な部分だけ(日数などで按分)
- 同行した家族の交通費・宿泊費 → 経費にならない
- 帰省・家族旅行 → 経費にならない
- 個人事業主が自分に払う出張日当 → 経費にならない
前提:経費になる支出・ならない支出
個人事業主の必要経費になるのは、売上を得るために直接かかった費用や業務上の費用です。生活のための支出(家事費)は経費になりません。仕事とプライベートの両方に使う支出(家事関連費)は、取引の記録などから業務に直接必要だったと明らかに区分できる部分だけが経費になります(国税庁 No.2210、令和8年4月1日現在)。
ケース別の考え方
| ケース | 経費になる? | ポイント |
|---|---|---|
| 取引先訪問の新幹線代・ホテル代 | なる | 訪問先・目的を記録 |
| 展示会・セミナー参加のための移動 | なる | 参加の記録(チケット・案内) |
| 3泊のうち1日が商談、2日が観光 | 一部 | 業務に必要な部分を区分(往復の交通費の扱いにも注意) |
| 同行した家族の分 | ならない | 家事費 |
| 実家への帰省(ついでに打ち合わせ) | 原則ならない | 主な目的が私的 |
| 自分への日当 | ならない | 自分に払うお金は経費にならない |
観光を兼ねた出張の按分
仕事の日と観光の日が混ざる場合は、宿泊費は仕事の日の分だけ、交通費は旅行の主な目的が仕事かどうかで考えるのが基本です。主な目的が観光なら、交通費も経費にしにくくなります。判断に迷う場合は、日程表と仕事の記録(商談相手、イベント名)を残し、税務署や税理士に確認しましょう。
記録の残し方
- 交通機関・宿泊の領収書(ネット予約はメールやPDFを保存)
- 日程表と、日ごとの仕事の内容(訪問先、イベント名)
- 家族が同行した場合は、家族分を除いた金額が分かるようにする
よくある質問
Q. 出張中の食事代は?
自分1人の食事は原則として生活のための支出です。取引先との会食は接待交際費になります(飲み会・接待は経費になる?)。
Q. 従業員に出張日当を払うのは?
社内の旅費規程に基づく通常必要な範囲の日当は、従業員分なら経費になります。個人事業主本人の分は経費になりません。
まとめ
仕事のための出張費は経費になりますが、観光・家族・帰省の部分は経費になりません。日程と仕事の内容を記録し、私的な部分を分けて計上しましょう。
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参考(2026年11月確認):国税庁 タックスアンサー No.2210「必要経費の知識」。個別の判断は税務署・税理士にご確認ください。


