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個人事業主のスマホ代は、仕事で使っている分だけ経費になります。仕事専用の端末なら全額、プライベートと兼用なら業務で使った割合で按分します。
結論
- 仕事専用のスマホ → 通信料は全額が通信費
- 兼用のスマホ → 業務使用割合で按分(通話・データの使用時間、使用日数などを根拠に)
- 本体代は、10万円未満なら買った年に消耗品費(兼用なら按分)。分割払いでも本体価格で判定
- 家族のスマホ代、個人的なアプリ・ゲーム課金は経費にならない
前提:経費になる支出・ならない支出
個人事業主の必要経費になるのは、売上を得るために直接かかった費用や、業務上の費用です。生活のための支出(家事費)は経費になりません。仕事とプライベートの両方に使う支出(家事関連費)は、取引の記録などから、業務に直接必要だったと明らかに区分できる部分だけが経費になります(国税庁 No.2210「必要経費の知識」、令和8年4月1日現在)。
按分割合の決め方
| 根拠 | 計算の例 |
|---|---|
| 使用時間 | 1日の使用6時間のうち仕事4時間 → 約67% |
| 使用日数 | 月30日のうち仕事で使う日が20日 → 約67% |
| 通話記録 | 通話時間のうち取引先との通話の割合 |
どの方法でも、同じ方法を毎年続けることと、根拠のメモ(何を基準に何%にしたか)を残すことが大切です。「なんとなく50%」は説明しにくくなります。
計算例と仕訳
月の通信料8,000円、業務使用割合60%の場合:
- 経費:8,000円 × 60% = 4,800円(年57,600円)
- 事業用口座から全額払った場合:通信費 4,800/事業主貸 3,200/普通預金 8,000
- 個人の口座から払った場合:通信費 4,800/事業主借 4,800
本体代の扱い
- 10万円未満:買った年に消耗品費(兼用なら按分した額)
- 10万円以上:原則として減価償却。青色申告なら一定の要件で40万円未満(令和8年4月1日以後の取得)まで一括で経費にできる特例あり
- 通信料と一緒に分割払いしている場合も、本体価格で判定します
詳しくは「パソコン・スマホは何円までその年の経費?」で解説しています。
よくある質問
Q. 仕事用に2台目を持つべきですか?
2台目を仕事専用にすれば、通信料を全額経費にでき、按分の根拠も不要になります。基本料金が増える分と比べて判断しましょう。
Q. 家族割で家族の分もまとめて請求されています。
自分の回線の分だけが対象です。明細で自分の回線の金額を確認し、その金額に業務使用割合をかけます。
まとめ
スマホ代は、仕事専用なら全額、兼用なら業務使用割合で按分して経費にできます。割合の根拠を記録し、本体代は価格で扱いを判定しましょう。
確定申告の準備
経費の区分と按分は、会計ソフトで科目と割合を一度決めておくと毎年迷わずに済みます。
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関連記事:家事按分の決め方と計算例/経費と所得控除の違い/青色申告の節税額 比較ツール
参考(2026年11月確認):国税庁 タックスアンサー No.2210「必要経費の知識」ほか本文中に記載の資料。個別の判断は税務署・税理士にご確認ください。


