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「体が資本だから、ジム代は経費にしていい?」は、個人事業主からよく出る疑問です。結論から言うと、健康維持や体力づくりのためのジム代は、原則として経費になりません。ただし、仕事の内容によっては業務に直接必要な支出として説明できる場合もあります。
結論
- 自分の健康維持・ダイエット・体力づくりのジム代 → 家事費なので経費にならない
- パーソナルトレーナー・ヨガインストラクターなどが、指導技術の研修や業務のために施設を使う → 業務に直接必要と説明できれば経費になりうる
- 撮影やレッスンの会場として借りる → 業務のための場所代として経費になりうる
- 医療費控除の対象にもならない(治療ではないため)
前提:経費になる支出・ならない支出
個人事業主の必要経費になるのは、売上を得るために直接かかった費用や、業務上の費用です。生活のための支出(家事費)は経費になりません。仕事とプライベートの両方に使う支出(家事関連費)は、取引の記録などから、業務に直接必要だったと明らかに区分できる部分だけが経費になります(国税庁 No.2210「必要経費の知識」、令和8年4月1日現在)。
ケース別の考え方
| ケース | 経費になる? | 理由 |
|---|---|---|
| デスクワークの運動不足解消 | ならない | 健康維持は生活上の支出(家事費) |
| 体が資本の職業(配達、職人など)の体力づくり | 原則ならない | 業務に役立っても、主に個人の健康のための支出 |
| パーソナルトレーナーが新しい指導法の研修を受ける | なりうる | 業務の技術習得のための支出として区分しやすい |
| フィットネス系の撮影・レッスン会場として利用 | なりうる | 業務のための場所代(日時・内容の記録が必要) |
経費にするなら残しておきたい記録
- 利用日・時間・目的(研修、撮影、レッスンなど)
- 業務との関係が分かる資料(受講証明、撮影した成果物、レッスンの募集ページなど)
- 個人利用と業務利用が混ざる場合は、利用回数で区分できる記録
「仕事にも役立つ」だけでは、業務に直接必要だったと明らかに区分できたことにはなりません。税務調査で説明できない支出は、経費から外して考えるのが安全です。
よくある質問
Q. 福利厚生費として計上できますか?
福利厚生費は従業員のための支出です。個人事業主本人のジム代は福利厚生費にできません。従業員全員が使える制度として会社(事業)が負担する場合は、福利厚生費になることがあります。
Q. 医療費控除にはなりますか?
健康維持のための運動の費用は治療ではないため、医療費控除の対象になりません。
まとめ
ジム代は、健康維持のためなら経費になりません。経費にできるのは、指導技術の研修や撮影・レッスン会場など、業務に直接必要だと記録で説明できる場合だけです。
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関連記事:家事按分の決め方と計算例/経費と所得控除の違い/青色申告の節税額 比較ツール
参考(2026年11月確認):国税庁 タックスアンサー No.2210「必要経費の知識」ほか本文中に記載の資料。個別の判断は税務署・税理士にご確認ください。


