年収やフリーランスの売上を入れるだけで、令和8年分(2026年1〜12月の収入)の所得税・住民税の目安と「年収の壁」(扶養の所得要件・勤労学生など)を判定できる無料ツールです。令和8年度税制改正で基礎控除が最大104万円、給与所得控除の最低額が74万円に引き上げられた後の金額で計算します。入力した数字はこのページの中だけで計算し、どこにも送信しません。
給与明細の健康保険・厚生年金・雇用保険、または国民健康保険・国民年金の年額。扶養内なら0円。
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※令和8年分(2026年1〜12月の収入)の所得税の概算です。基礎控除・給与所得控除は令和8年度税制改正後の金額(国税庁・財務省の資料)で計算しています。給与所得は国税庁の別表による千円単位の端数処理を省略しているため、数百円程度ずれることがあります。住民税は標準税率10%・均等割5,000円・調整控除なしの目安で、自治体により異なります。合計所得2,500万円超、退職所得・分離課税(株式等)、住宅ローン控除などの税額控除は含みません。正確な税額は確定申告書等作成コーナーや税務署で確認してください。
令和8年分の主な数字(2026年の収入)
| 項目 | 令和8・9年分 | 改正前(令和6年分) |
|---|---|---|
| 基礎控除(合計所得489万円以下) | 104万円 | 48万円 |
| 基礎控除(489万円超655万円以下) | 67万円 | 48万円 |
| 基礎控除(655万円超2,350万円以下) | 62万円 | 48万円 |
| 給与所得控除の最低額 | 74万円 | 55万円 |
| 給与のみで所得税がかからない年収 | 178万円以下 | 103万円以下 |
| 扶養親族・同一生計配偶者の所得要件 | 62万円以下(給与のみなら年収136万円以下) | 48万円以下(年収103万円以下) |
| 配偶者特別控除の対象となる配偶者の所得 | 62万円超133万円以下(年収136万円超207万円以下) | 48万円超133万円以下 |
| 勤労学生控除の所得要件 | 89万円以下(給与のみなら年収163万円以下) | 75万円以下(年収130万円以下) |
出典:国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」、財務省「令和8年度税制改正の大綱」。令和10年分以後は特例の内容が変わります。
計算の流れ
- 会社員は「年収−給与所得控除」、個人事業主は「売上−経費−青色申告特別控除」で所得を出す
- 所得から基礎控除・社会保険料控除・その他の所得控除を引いて課税所得を出す(千円未満切り捨て)
- 課税所得に5〜45%の税率をかけ、税率ごとの控除額を引く
- 所得税に2.1%の復興特別所得税を足す(100円未満切り捨て)
| 課税所得 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 195万円以下 | 5% | 0円 |
| 195万円超330万円以下 | 10% | 97,500円 |
| 330万円超695万円以下 | 20% | 427,500円 |
| 695万円超900万円以下 | 23% | 636,000円 |
| 900万円超1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
| 1,800万円超4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
| 4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
出典:国税庁 タックスアンサー No.2260 所得税の税率
個人事業主が税金を減らすために確認したいこと
よくある質問
年収178万円までならパートでも所得税はかかりませんか?
給与収入だけの場合、令和8年分は給与所得控除74万円+基礎控除104万円=178万円までなら所得税はかかりません。ただし住民税は自治体の基準で別にかかることがあり、社会保険(いわゆる106万円・130万円の壁)は所得税とは別のルールです。
個人事業主の基礎控除も104万円ですか?
はい。基礎控除は働き方に関係なく合計所得金額で決まり、令和8・9年分は合計所得489万円以下なら104万円です。
このツールの結果で確定申告してもよいですか?
目安として使ってください。申告書は国税庁の確定申告書等作成コーナーや会計ソフトで作成し、不明点は税務署や税理士に確認してください。
