売上と経費を入れるだけで、インボイス登録した個人事業主の消費税の納税額を「2割特例・3割特例・簡易課税・本則課税」で比べられる無料ツールです。令和8年度税制改正で新設された3割特例(令和9年分・令和10年分)に対応しています。入力した数字はこのページの中だけで計算し、どこにも送信しません。
家賃(事業用)・外注費・仕入れ・通信費・備品など。給与・社会保険料・税金・保険料は消費税がかからないので除きます。
※売上・経費はすべて消費税率10%として計算した概算です(軽減税率8%の売上・仕入れがある場合はずれます)。本則課税は、仕入先がすべてインボイス発行事業者である前提です。実際の申告では国税分と地方消費税分を分けて計算し、端数処理があるため数百円程度ずれることがあります。2割特例は令和8年分(令和8年9月30日を含む課税期間)まで、3割特例は令和9年分・令和10年分の個人事業者が対象です。
令和8年度改正で変わった3つのこと
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 2割特例の終了 | 令和8年9月30日を含む課税期間まで(個人事業主は令和8年分まで) |
| 3割特例の新設 | 免税事業者からインボイス登録した個人事業者が対象。令和9年分・令和10年分の納税額を売上税額の3割にできる。2年前の課税売上高1,000万円以下が条件。法人は対象外 |
| 免税事業者からの仕入れの控除 | 令和8年10月〜2年間は70%、令和10年10月〜2年間は50%、令和12年10月〜1年間は30%、令和13年10月以後は0%(改正前は令和8年10月から50%の予定だった) |
4つの計算方法のしくみ
- 2割特例・3割特例:売上にかかる消費税(売上×10%)の2割または3割を納める。経費の消費税は関係ない。事前の届出は不要で、申告書に付記するだけ
- 簡易課税:売上税額に業種ごとの「みなし仕入率」(サービス業50%、小売業80%など)をかけた額を仕入税額とみなす。前年末までに届出が必要で、2年間は続ける
- 本則課税:売上税額−仕入税額。仕入先がインボイス発行事業者でないと、控除できるのは70%(令和8年10月〜)だけになる
どれを選ぶかの目安
- 令和8年分:2割特例が最も有利になることが多い(売上税額の20%)
- 令和9・10年分:3割特例(30%)と簡易課税(サービス業なら50%)を比べる。経費が売上の7割を超えるなら本則課税も検討
- 大きな設備投資をした年:本則課税で仕入税額が売上税額を上回れば還付の可能性
- 登録しない選択肢:納税はないが、取引先の控除が70%→50%→30%と減るため、値引き要請や取引の見直しが起きやすい。登録すべきかの判断基準
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よくある質問
3割特例は届出が必要ですか?
2割特例と同じく事前の届出は不要で、消費税の確定申告書にその旨を付記して適用します。ただし簡易課税の届出を出している年でも選べるかなど、細かい要件は国税庁のQ&Aで確認してください。
法人(一人社長)は3割特例を使えますか?
使えません。3割特例は個人事業者が対象です。法人は令和8年9月30日を含む課税期間で2割特例が終わり、その後は簡易課税か本則課税になります。
このツールの納税額で申告できますか?
目安です。実際の申告では国税(7.8%)と地方消費税(2.2%)を分けて計算し、軽減税率や端数処理もあるため、会計ソフトまたは国税庁の確定申告書等作成コーナーで計算してください。
