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最大65万円の青色申告特別控除を受けるには、事前に「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に出しておく必要があります。期限を1日でも過ぎると、その年は白色申告になります。開業日ごとの期限を早見表で確認しておきましょう。
結論
- すでに事業をしている人:青色申告をしたい年の3月15日まで
- その年の1月16日以後に開業した人:開業日から2か月以内
- 期限を過ぎたら:その年は白色申告。翌年分として翌年3月15日までに出せば、翌年から青色にできる
提出期限の早見表
| あなたの状況 | 提出期限 |
|---|---|
| 前から事業をしていて、今年から青色にしたい | 今年の3月15日 |
| 1月1日〜1月15日に開業 | その年の3月15日 |
| 1月16日以後に開業 | 開業日から2か月以内(例:5月10日開業→7月10日) |
| 白色申告の親の事業を1月16日以後に相続 | 承継した日から2か月以内 |
出典:国税庁 タックスアンサー No.2070「青色申告制度」(令和8年4月1日現在法令等)。被相続人が青色申告者だった場合は、亡くなった時期によって期限が変わるため、国税庁のページで確認してください。
青色申告で受けられる主な特典
- 青色申告特別控除:複式簿記で記帳し、貸借対照表と損益計算書を期限内に提出すると最高55万円。さらに電子帳簿保存かe-Taxでの申告で最高65万円。それ以外は最高10万円
- 青色事業専従者給与:家族に払う給与を、届出の範囲内で経費にできる
- 純損失の繰越し:赤字を翌年以後3年間繰り越せる
- 貸倒引当金:年末の売掛金などの5.5%以下を経費にできる
開業届と一緒に出すのが確実
開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)の提出期限は開業日から1か月以内です。青色申告承認申請書は2か月以内ですが、開業届と同時に出してしまえば出し忘れがありません。どちらもe-Taxや会計ソフトの開業届作成サービスで無料で作れます。
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期限に間に合わなかったら
- その年分は白色申告で確定申告する(白色でも帳簿付けと保存は必要)
- 翌年から青色にしたい場合は、翌年の3月15日までに申請書を出す
- 申請書を出した年の12月31日までに税務署から却下の通知がなければ、承認されたものとみなされる
白色の年も、取引を会計ソフトで記帳しておけば、青色に切り替えた年からそのまま複式簿記に移れます。
書き方で迷いやすいところ
- 簿記方式:65万円・55万円控除を受けるなら「複式簿記」にチェック
- 備付帳簿名:会計ソフトを使うなら「総勘定元帳・仕訳帳・現金出納帳・売掛帳・買掛帳・経費帳・固定資産台帳」などから該当するものにチェック
- 開業日:開業届と同じ日付にする
よくある質問
Q. 承認の通知は届きますか?
通常、承認の通知は届きません。年末までに却下の通知がなければ承認されたとみなされます。控えを保管しておきましょう。
Q. 副業でも青色申告できますか?
青色申告ができるのは事業所得・不動産所得・山林所得がある人です。副業の収入が雑所得に当たる場合は青色申告の対象になりません。
Q. 一度青色にしたら毎年出し直しますか?
出し直しは不要です。取りやめるときは「青色申告の取りやめ届出書」を出します。
まとめ
青色申告承認申請書は、原則として青色にしたい年の3月15日まで、1月16日以後の開業なら開業日から2か月以内です。開業届と一緒に出すのが確実で、間に合わなかったら翌年3月15日までに出せば翌年から青色にできます。
青色申告の準備
65万円控除には複式簿記の帳簿と電子申告(またはe-Tax)が必要です。会計ソフトを使えば、仕訳から決算書・e-Taxまで一続きで済みます。
個人事業主の確定申告・請求書・帳簿をまとめて処理できる会計ソフト
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各社公式サイトの記載(2026年11月確認)。初年度無料や料金はプランと時期で変わるため、申込前に公式サイトで確認してください。
関連記事:青色申告65万円控除の条件/青色申告の節税額 比較ツール/開業手続きチェックリスト
参考(2026年11月確認):国税庁 タックスアンサー No.2070「青色申告制度」(令和8年4月1日現在法令等)。個別の判断は税務署・税理士にご確認ください。


