【PR】この記事には広告(アフィリエイトリンク)が含まれます。掲載内容は編集方針・広告ポリシーにもとづき、公式情報で確認しています。
仕事で使う車の費用は、業務で使った割合だけ経費にできます。購入費は一度に経費にせず、減価償却で何年かに分けて経費にします。
結論
- ガソリン代・駐車場代・高速代・車検・自動車保険・自動車税 → 業務使用割合で経費
- 購入費 → 減価償却。法定耐用年数は普通自動車6年、軽自動車4年
- 中古車は簡便法で耐用年数を短くでき、4年落ちの普通車なら2年
- 按分の根拠は走行距離の記録が説明しやすい
前提:経費になる支出・ならない支出
個人事業主の必要経費になるのは、売上を得るために直接かかった費用や業務上の費用です。生活のための支出(家事費)は経費になりません。仕事とプライベートの両方に使う支出(家事関連費)は、取引の記録などから業務に直接必要だったと明らかに区分できる部分だけが経費になります(国税庁 No.2210、令和8年4月1日現在)。
経費にできる車の費用
| 費用 | 勘定科目の例 | 扱い |
|---|---|---|
| ガソリン代・高速代・駐車場代 | 旅費交通費・車両費 | 業務使用割合で按分 |
| 車検・修理・オイル交換 | 車両費・修繕費 | 業務使用割合で按分 |
| 自動車保険 | 損害保険料 | 業務使用割合で按分 |
| 自動車税・重量税 | 租税公課 | 業務使用割合で按分 |
| 購入費 | 車両運搬具(減価償却) | 減価償却費を按分 |
| ローンの利息 | 利子割引料 | 業務使用割合で按分(元本は経費ではない) |
購入費の減価償却
法定耐用年数は普通自動車6年、軽自動車4年です(減価償却資産の耐用年数等に関する省令)。中古車は簡便法で耐用年数を計算できます(国税庁 No.5404)。
- 耐用年数の一部が過ぎた中古車:(法定耐用年数 − 経過年数)+ 経過年数 × 20%(1年未満の端数は切り捨て、2年未満なら2年)
- 例:4年落ちの普通車 →(6 − 4)+ 4 × 20% = 2.8年 → 2年
- 耐用年数をすべて過ぎた中古車:法定耐用年数 × 20%。6年超の普通車なら1.2年 → 2年
計算例(4年落ちの中古普通車120万円、1月から使用、業務使用70%)
- 耐用年数2年、定額法の償却率0.500
- 年間の減価償却費:120万円 × 0.500 = 60万円
- 経費にできる額:60万円 × 70% = 42万円(2年間)
年の途中から使い始めた場合は、使い始めた月からの月数で計算します。新車(普通車)を同じ条件で買うと、償却率0.167で年約20万円 × 70%となり、1年あたりの経費は中古車より小さくなります。
按分の根拠
- 走行距離:仕事での走行距離 ÷ 全体の走行距離(運転日報・アプリの記録)
- 使用日数:1か月のうち仕事で使う日数
事業専用の車で私用に使わないなら按分は不要ですが、家族が使う車は按分が必要です。
よくある質問
Q. 10万円未満の少額特例は使えますか?
取得価額が40万円未満(青色申告・令和8年4月1日以後の取得)なら少額減価償却資産の特例の対象になりえますが、車は通常それ以上の価格です。
Q. ガソリン代をカードで払うと楽ですか?
事業用のカードにまとめると明細がそろいます。設立直後の会社や個人事業主向けの法人ガソリンカードは「法人ガソリンカード・ETCカード比較」で比べています。
まとめ
車の費用は業務使用割合で経費にでき、購入費は減価償却します。中古車は耐用年数が短くなるため、1年あたりの経費が大きくなります。走行距離の記録で割合の根拠を残しましょう。
確定申告の準備
経費の区分と按分は、会計ソフトで科目と割合を決めておくと毎年迷わずに済みます。
個人事業主の確定申告・請求書・帳簿をまとめて処理できる会計ソフト
| サービス | 料金(税抜・年) | 向いている人 | 公式 |
|---|---|---|---|
| やよいの青色申告 オンライン 3年総額の比較 | セルフプラン 初年度無料(2年目から年11,800円)。ベーシックプランは電話サポート付き | 費用を抑えたい人。決算書・e-Tax・請求書に対応 | 公式サイト |
| マネーフォワード クラウド確定申告 12月の料金改定 | パーソナルミニ 年10,800円/パーソナル 年22,560円(12/1以降) | 請求書・経費・給与まで1つにまとめたい人 | 公式サイト |
| 弥生のかんたん開業届 作り方 | 無料 | 開業届・青色申告承認申請書・専従者給与の届出を無料で作る | 公式サイト |
各社公式サイトの記載(2026年11月確認)。初年度無料や料金はプランと時期で変わるため、申込前に公式サイトで確認してください。
関連記事:家事按分の決め方と計算例/スマホ代は経費になる?/経費と所得控除の違い/青色申告の節税額 比較ツール
参考(2026年11月確認):国税庁 タックスアンサー No.2210「必要経費の知識」、No.5404「中古資産の耐用年数」、No.2100「減価償却のあらまし」。個別の判断は税務署・税理士にご確認ください。


