【PR】この記事には広告(アフィリエイトリンク)が含まれます。掲載内容は編集方針・広告ポリシーにもとづき、公式情報で確認しています。
個人事業主が税理士に払う記帳代行・決算・確定申告の報酬は、経費(支払手数料など)になります。気をつけたいのは、源泉徴収が必要な人と不要な人がいる点です。
結論
- 事業の記帳・決算・確定申告の税理士報酬 → 経費(支払手数料)
- 従業員に給与を払っている個人事業主 → 報酬から10.21%を源泉徴収して納める
- 給与を払っていない個人事業主 → 源泉徴収は不要(国税庁 No.2502)
- 相続・贈与など個人的な相談の報酬 → 経費にならない
前提:経費になる支出・ならない支出
個人事業主の必要経費になるのは、売上を得るために直接かかった費用や業務上の費用です。生活のための支出(家事費)は経費になりません。仕事とプライベートの両方に使う支出(家事関連費)は、取引の記録などから業務に直接必要だったと明らかに区分できる部分だけが経費になります(国税庁 No.2210、令和8年4月1日現在)。
源泉徴収が必要かどうか
国税庁のタックスアンサー No.2502「源泉徴収義務者とは」では、給与所得について源泉徴収義務がある個人以外の個人が支払う弁護士報酬などの報酬・料金は、源泉徴収をする必要はないとされています(令和8年4月1日現在)。
| あなたの状況 | 源泉徴収 |
|---|---|
| 従業員・アルバイトに給与を払っている | 必要(報酬から差し引いて納める) |
| 給与を払っていない(ひとりで事業をしている) | 不要(請求額をそのまま払う) |
| 常時2人以下の家事使用人だけに給与を払っている | 給与は不要。報酬の扱いは税務署で確認 |
源泉徴収が必要な場合の計算
- 1回の支払が100万円以下:支払額 × 10.21%
- 100万円を超える:(支払額 − 100万円)× 20.42% + 102,100円
- 例:報酬110,000円(税込)→ 源泉徴収 11,231円、税理士に払う額 98,769円(請求書で消費税が区分されていれば、税抜金額を基準にできる)
差し引いた源泉所得税は、原則として支払った月の翌月10日までに納めます(納期の特例を受けている場合は半年ごと)。
仕訳の例
- 源泉徴収あり:支払手数料 110,000/普通預金 98,769・預り金 11,231
- 源泉徴収なし:支払手数料 110,000/普通預金 110,000
よくある質問
Q. 確定申告書の作成だけ頼んだ場合も経費ですか?
事業所得の申告のための報酬は経費になります。ただし不動産所得や給与所得など、事業と関係のない所得の申告部分が含まれる場合は、その部分を分けて考えます。
Q. 税理士を探すには?
報酬の相場や対応範囲は事務所ごとに違います。法人化の相談なら、会社設立専門の税理士法人の無料相談を使う方法もあります。
法人化・会社設立を迷ったら、税理士に無料で相談
個人のままがよいか、いつ法人にするか、役員報酬や決算月をどう決めるかは、所得・家族構成・社会保険で答えが変わります。設立前に一度試算してもらうと、損をしにくくなります。
税理士法人経営サポートプラスアルファ(会社設立専門の税理士法人)
法人化の無料相談を申し込む![]()
相談の条件・対応地域は公式サイトで確認してください(2026年11月確認)。
まとめ
事業のための税理士報酬は経費になります。従業員に給与を払っている人は10.21%の源泉徴収が必要、払っていない人は不要です。
確定申告の準備
経費の区分と按分は、会計ソフトで科目と割合を決めておくと毎年迷わずに済みます。
個人事業主の確定申告・請求書・帳簿をまとめて処理できる会計ソフト
| サービス | 料金(税抜・年) | 向いている人 | 公式 |
|---|---|---|---|
| やよいの青色申告 オンライン 3年総額の比較 | セルフプラン 初年度無料(2年目から年11,800円)。ベーシックプランは電話サポート付き | 費用を抑えたい人。決算書・e-Tax・請求書に対応 | 公式サイト |
| マネーフォワード クラウド確定申告 12月の料金改定 | パーソナルミニ 年10,800円/パーソナル 年22,560円(12/1以降) | 請求書・経費・給与まで1つにまとめたい人 | 公式サイト |
| 弥生のかんたん開業届 作り方 | 無料 | 開業届・青色申告承認申請書・専従者給与の届出を無料で作る | 公式サイト |
各社公式サイトの記載(2026年11月確認)。初年度無料や料金はプランと時期で変わるため、申込前に公式サイトで確認してください。
関連記事:家事按分の決め方と計算例/スマホ代は経費になる?/経費と所得控除の違い/青色申告の節税額 比較ツール
参考(2026年11月確認):国税庁 タックスアンサー No.2210「必要経費の知識」、No.2502「源泉徴収義務者とは」、No.2795「原稿料や講演料等を支払ったとき」。個別の判断は税務署・税理士にご確認ください。


