開業する前に払った名刺代、ホームページの制作費、打ち合わせの交通費、セミナー代、バーチャルオフィスの契約費用。これらは開業した年の経費にならないのでしょうか?
答えは、「開業費」として繰延資産に計上し、好きな年に償却(経費化)できるです。この記事では、国税庁の質疑応答事例「償却期間経過後における開業費の任意償却」などの一次情報をもとに、開業費の範囲、償却方法、赤字の年に償却しないで節税する考え方をまとめました。
この記事のポイント
- 開業費は「事業を始めるまでの間に、開業準備のために特別に支出した費用」
- パソコンなど資産の購入代金や前払費用は、開業費ではなく別に処理する
- 償却は「60か月で均等」か「任意償却」。任意償却ならいつ・いくら経費にするかを選べる
- 60か月を過ぎても、未償却の残高はいつでも経費にできる(国税庁 質疑応答事例)
- 赤字の年は償却せず、黒字の年に回すと税金を減らせる
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開業費とは
開業費は、不動産所得・事業所得などを生む事業を開始するまでの間に、開業準備のために特別に支出する費用です。税法上は「繰延資産」という扱いで、支出した年に全額経費にするのではなく、いったん資産として計上し、後の年に償却して経費にします。
開業費に入れるもの・入れないもの
| 支出 | 扱いの目安 |
|---|---|
| 名刺・チラシ・ホームページ制作などの広告宣伝費 | 開業費 |
| 開業準備のための交通費・打ち合わせの飲食代 | 開業費(開業準備との関係を説明できるもの) |
| 開業準備のためのセミナー・書籍代 | 開業費(事業に直接関係するもの) |
| バーチャルオフィス・コワーキングの初期費用や開業前の利用料 | 開業費 |
| 開業前に支払った従業員の給料 | 開業費 |
| 10万円以上のパソコンなどの備品 | 開業費ではなく減価償却資産(使い始めた日から償却) |
| 開業後の期間にかかる家賃の前払い | 前払費用(開業費ではない) |
| 敷金・保証金など返ってくるお金 | 経費にも開業費にもならない |
10万円未満の備品を開業前に買った場合は、開業費に含める、または開業後の消耗品費とするなど扱いが分かれるため、迷う場合は税理士に確認しましょう。パソコンの扱いは「パソコンはどこまで経費になる?」で解説しています。
何か月前の領収書までOK?
「開業の何か月前まで」という期間の決まりは法令にありません。大切なのは、開業準備のために特別に支出したことを説明できるかです。日付・支払先・金額・内容がわかる領収書と、何のための支出かのメモを残しておきましょう。
償却方法:均等償却と任意償却
| 方法 | 内容 |
|---|---|
| 均等償却 | 開業費を60か月(5年)で均等に経費にする |
| 任意償却 | 開業費の範囲内で、好きな年に好きな金額を経費にする。開業した年に全額でも、まったく償却しなくてもよい |
国税庁の質疑応答事例では、任意償却には下限がないため支出の年に全額償却することも全く償却しないこともでき、60か月を経過した後でも、未償却の残高はいつでも必要経費にできるとされています(所得税法50条、施行令137条)。ただし、支出した開業費の内容と、過去の年に経費にしていないことを明らかにしておく必要があります。
任意償却のシミュレーション
開業費が30万円、1年目は赤字、2年目から黒字の場合で比べます(所得税・住民税の合計税率20%と仮定)。
| 年 | 事業所得(償却前) | 均等償却(年6万円) | 任意償却(2年目に全額) |
|---|---|---|---|
| 1年目 | −20万円(赤字) | 6万円償却 → 赤字が26万円に | 償却しない |
| 2年目 | 150万円 | 6万円償却 | 30万円償却 |
| 3年目 | 200万円 | 6万円償却 | 0円 |
1年目が赤字のときに償却しても、その年の税金は減りません(青色申告なら純損失を3年間繰り越せますが、白色申告では原則繰り越せません)。任意償却で黒字の年にまとめて償却すれば、2年目の所得を30万円減らせるため、税率20%なら約6万円の税負担が減ります。
記帳のしかた
- 開業前の支出は、開業日にまとめて「開業費」(繰延資産)として計上する
- 元手として自分のお金で払った場合は、相手科目は「元入金」
- 償却する年に「開業費償却」(または繰延資産償却)として経費に計上
- 青色申告決算書の減価償却費の計算欄(繰延資産)に記入
開業費の記帳・償却を管理できる会計ソフト
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開業の手続きもまとめて
開業費を経費にするには、事業を始めた日(開業日)をはっきりさせておくことが大切です。開業届と青色申告承認申請書は、弥生のツールで無料で作れます(使い方)。 無料で開業届を作る(弥生)![]()
自宅の住所を公開したくない人は、開業前にバーチャルオフィスを契約しておくと、名刺やホームページに最初から事業用の住所を載せられます(バーチャルオフィスの選び方)。その契約費用も開業費になります。
よくある質問
Q. 開業費は白色申告でも使えますか?
使えます。開業費の償却は青色申告の特典ではありません。ただし赤字の繰越しは青色申告の特典なので、節税効果は青色申告のほうが大きくなりやすいです。
Q. 開業費の領収書をなくしてしまったら?
支払いの記録(クレジットカードの明細、振込の記録など)と、何のための支出かのメモを残しておきましょう。説明できない支出は経費として認められない可能性があります。
Q. 開業費と開業後の経費はどう分ける?
開業日より前の準備費用が開業費、開業日以後の支出は通常の経費です。開業日をどの日にするかで分かれるので、開業届に書いた日と合わせて記帳しましょう。
まとめ
開業前に払った準備費用は「開業費」として計上し、任意償却で黒字の年に経費にできます。60か月を過ぎても未償却分はいつでも償却できるので、慌てて1年目に全額を経費にする必要はありません。領収書と用途のメモを残し、会計ソフトで繰延資産として管理しましょう。


