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確定申告で所得税をある程度納めた翌年、6月ごろに税務署から「予定納税額の通知書」が届きます。これは今年分の所得税の一部を前払いする仕組みです。払う時期と金額、売上が落ちたときの減額申請を確認しておきましょう。
結論
- 前年分の所得税額などから計算した予定納税基準額が15万円以上なら対象
- 基準額の3分の1ずつを、7月(第1期)と11月(第2期)に納める
- 6月15日までに税務署から通知が届く
- 今年の所得が大きく減りそうなら減額申請ができる(原則7月15日・11月15日まで)
- 前払いした分は、翌年の確定申告で差し引かれる(払いすぎは還付)
対象になる人
5月15日現在で確定している前年分の申告納税額をもとに計算した「予定納税基準額」が15万円以上の人です。前年分に譲渡所得や一時所得など臨時の所得が含まれている場合は、それを除いて計算します(国税庁 No.2040)。
納める時期と金額
| 期 | 納付期間 | 金額 |
|---|---|---|
| 第1期 | 7月1日〜7月31日 | 予定納税基準額の3分の1 |
| 第2期 | 11月1日〜11月30日 | 予定納税基準額の3分の1 |
| 残り | 翌年の確定申告 | 1年分の税額 − 予定納税額 |
例:前年の申告納税額が45万円 → 7月に15万円、11月に15万円を前払い。翌年の確定申告で今年の税額が50万円なら、残りの20万円を納めます。今年の税額が20万円なら、払いすぎの10万円が還付されます。
売上が落ちたときは減額申請
今年の所得が前年より大きく減りそうなときは、「予定納税額の減額申請書」を税務署に出せます。
- 7月減額申請:6月30日現在の状況で今年の税額を見積もり、原則7月15日までに提出
- 11月減額申請:10月31日現在の状況で見積もり、原則11月15日までに提出
見積もりの根拠として、今年の帳簿の数字が必要です。会計ソフトで月次の損益を出しておくと、申請するかどうかの判断がすぐにできます。
資金繰りの注意点
- 開業2年目は、前年分の確定申告の納税(3月)と予定納税(7月・11月)が重なり、手元資金が一気に減りやすい
- 振替納税を使っている人は、予定納税も同じ口座から引き落とされる
- 予定納税は経費にはならない(所得税なので「事業主貸」で処理)
入金待ちの売掛金があって納税資金が足りない場合は、早めに資金繰りを考えておきましょう。
▶ 個人事業主向けファクタリングの比較と、税金滞納がある場合の注意点
よくある質問
Q. 予定納税を払わないとどうなりますか?
納期限を過ぎると延滞税がかかります。払えない事情があるときは、税務署に相談してください。
Q. 住民税にも予定納税はありますか?
住民税に予定納税の仕組みはありません。個人事業主の住民税は、通常6月・8月・10月・翌1月の4回に分けて納めます。
Q. 開業1年目でもかかりますか?
前年に確定申告をしていない、または前年の所得税額が少なければかかりません。会社員から独立した場合、前年の給与は源泉徴収済みのため、通常は対象になりません。
まとめ
予定納税は、前年の所得税額などから計算した基準額が15万円以上の人が、今年分の所得税を7月と11月に3分の1ずつ前払いする制度です。所得が減りそうなら7月15日・11月15日までに減額申請ができます。
確定申告の準備
予定納税額は、確定申告書の「予定納税額」欄に書いて差し引きます。会計ソフトなら入力欄の案内があり、計算ミスを防げます。
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参考(2026年11月確認):国税庁 タックスアンサー No.2040「予定納税」(令和8年6月1日現在法令等)、「予定納税額の減額申請書」記載要領。個別の判断は税務署・税理士にご確認ください。

