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配偶者や親に仕事を手伝ってもらっている個人事業主は、青色事業専従者給与の届出を出すと、家族に払った給与を経費にできます。ただし「専従者にした家族は配偶者控除・扶養控除から外れる」ため、給与の額によっては損になることもあります。この記事では、国税庁の情報をもとに、要件・届出の期限・いくらにすると得かの考え方・白色申告の専従者控除との違いを整理します。
🧮 給与を払う前後の税額は、所得税・年収の壁 かんたん計算ツールで本人(事業所得)と家族(給与)を別々に計算して比べられます。
青色事業専従者給与の要件
- 青色申告をしている個人事業主であること
- 給与を払う相手が、生計を一にする配偶者またはその他の親族
- その年の12月31日時点で15歳以上
- その年を通じて6か月を超える期間、その事業に専ら従事している(年の途中で開業した場合などは、従事できる期間の2分の1超)
- 「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に出している
- 届出書に書いた方法・金額の範囲内で払い、労務の対価として相当な金額であること
「専ら従事」が要点です。他に本業の勤め先がある家族、学校に通っている子(夜間学校など一部を除く)は原則として専従者になれません。
届出書の提出期限
| 状況 | 期限 |
|---|---|
| その年から経費にしたい | その年の3月15日まで |
| 1月16日以後に開業した/新しく専従者ができた | その日から2か月以内 |
| 給与額を上げる、専従者を増やす | 変更届出書を遅滞なく提出 |
期限を過ぎると、その年は経費にできません。開業届・青色申告承認申請書と同時に出すのが確実です(無料で3枚まとめて作る方法)。
いくらにすると得か:考え方
専従者給与を払うと、本人の所得が減って税率が下がる一方、家族は配偶者控除・扶養控除の対象から外れ、家族自身に所得税・住民税がかかり始めます。目安は次のとおりです(令和8年分の数字)。
- 家族の給与が年178万円以下なら、家族に所得税はかからない(給与所得控除74万円+基礎控除104万円)。住民税は自治体の基準で別途
- 配偶者控除(最大38万円)を捨てる代わりに、給与の全額が経費になる。給与が38万円を大きく超えるなら、専従者給与のほうが有利になりやすい
- 本人の税率が高いほど効果が大きい。課税所得695万円超(税率23%)の本人が年150万円を払うと、所得税+住民税で約50万円減る一方、家族側の税負担は0〜数万円
| 本人の課税所得(給与前) | 本人の税率 | 年150万円の専従者給与による本人の減税額(概算) |
|---|---|---|
| 300万円 | 10% | 約30万円 |
| 500万円 | 20% | 約45万円 |
| 800万円 | 23% | 約50万円 |
所得税(復興特別所得税を含む)と住民税10%の合計。給与が税率の境目をまたぐと小さくなります。給与が「労務の対価として相当」である必要があるため、仕事内容と時間に見合わない高額は否認されます。同じ仕事を他人に頼んだらいくら払うか、が基準です。
白色申告の「事業専従者控除」との違い
| 項目 | 青色事業専従者給与 | 事業専従者控除(白色) |
|---|---|---|
| 金額 | 届出の範囲内で実際に払った額(上限なし・相当額まで) | 配偶者86万円、その他の親族1人50万円。または「事業所得÷(専従者数+1)」の低い方 |
| 届出 | 必要(3月15日まで) | 不要。確定申告書に記載 |
| 実際の支払い | 必要(給与として支払う) | 不要(控除として計算するだけ) |
| 家族側 | 給与所得として申告(源泉徴収・年末調整) | 控除額が家族の給与収入とみなされる |
青色申告に切り替えると、専従者給与のほかに65万円控除や赤字の繰越しも使えます。青色と白色の節税額 比較ツールで自分の数字を確認してください。
払うときの実務
- 毎月、届出額の範囲内で実際に振り込む(帳簿上だけの計上は不可)
- 給与から源泉徴収する。月88,000円未満なら源泉徴収税額は0円(扶養控除等申告書を出している場合)
- 本人が「給与支払事務所等の開設届出書」を出し、源泉所得税を納める(従業員10人未満なら納期の特例で年2回)
- 年末調整をして、家族に源泉徴収票を渡す
- 帳簿では「専従者給与」として記帳。会計ソフトなら給与計算と仕訳をまとめて処理できる
個人事業主の確定申告・請求書・帳簿をまとめて処理できる会計ソフト
| サービス | 料金(税抜・年) | 向いている人 | 公式 |
|---|---|---|---|
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各社公式サイトの記載(2026年11月確認)。初年度無料や料金はプランと時期で変わるため、申込前に公式サイトで確認してください。
よくある質問
専従者にした妻は社会保険の扶養から外れますか?
所得税の配偶者控除と、健康保険の扶養は別の基準です。健康保険の扶養は年収130万円未満などの条件で判断されるため、給与額によっては国民健康保険・国民年金に切り替わります。給与額を決めるときは社会保険の影響も含めて計算してください。
年の途中から専従者にできますか?
できます。専従者が新たにできた日から2か月以内に届出を出し、その年は従事できる期間の2分の1を超えて従事していれば要件を満たします。
専従者給与と配偶者控除は両方使えますか?
使えません。専従者給与を受けた配偶者は、その年は配偶者控除・配偶者特別控除の対象になりません。給与が少額なら、専従者にせず配偶者控除を使うほうが有利な場合があります。


